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教育や時事についての日記

宗教とは~宗教教育から見る法人の逸脱~

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目次

 

初めに

 宗教と義務教育の関係について、日本国憲法はどのような立場を示しているのだろうか。日本国憲法第二十条の第三項には「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」という条文がある。つまり、日本では憲法において義務教育下の「宗教教育」は憲法上禁止されているといえるのだ。だが、私は「宗教教育」は禁止されていても「宗教についての教育」は義務教育で必要だと考える。そこで、以下では、既述の憲法の条文もふまえつつ、「宗教についての教育」の必要性を宗教法人とも関連させて見ていく。

1.「宗教教育」と「宗教についての教育」の違い

 

 まず、先にも出てきた「宗教教育」とは何だろうか。これについては、昭和22年の教育基本法案特別委員会の辻田政府委員が「…特定の宗教に関する教育という風に考へて居ります。」⑴としている。一方、「宗教についての教育」とは、宗教に関する知識、例へば宗教学といった、宇宙の神秘や生命の不可思議を考えるというようなような教育である。つまり、正確な解釈に基づけば「宗教についての教育」と「宗教教育」は別物であり、義務教育現場においては教職員全員が、このことについて知るべきであるだろう。たしかに、憲法の一つの解釈としては、両者は宗教について教えるという点で、同じものだと捉えることもできる。そして、まだ自我を確立しているとは言えない児童生徒に対して、大人(教師)の言う「宗教」のことがどれだけの影響を与えるのかについても注意するべきであるだろう。

 だが、私の考えとしては、辻田政府委員の言葉もふまえると、特定の宗教について教え ること、例えば、キリスト教について教えるときに、他の宗教との比較もせずにキリスト教の教義を細々と教えることに関しては禁止すべきであるが、宗教を中立的な立場からとらえ、子どもたちに必要な「知識」を教えること、つまり「宗教についての教育」は禁止しなくてもよいと考える。理由としては、前者(宗教教育)は特定の宗教に偏った、いわゆる「信仰心」を養わせるような教育となってしまい、憲法における思想良心の自由や先の条文からも、義務教育現場においては不適切な教育といえるのは確かだ。だが一方で、後者(宗教についての教育)は、人類の伝統や文化、社会そのものを作ったといえる宗教を、日本だけではく、世界に視野を広げて学ばせることが出来るのだ。これは、グローバル化が進行している現代社会において、必要とされていることであり、今後、世界的に活躍の場を広げていく子どもたちにとっても育むべき知識といえるだろう。

2.宗教法人の巧妙な手口

 最初に述べておきたいのは、私の親しい友達は、日本で最も大きい宗教法人を信仰していた。その人は、家族がもともと信仰しており、いわゆる二世といえた。葛藤していたことなど、そうした二人で話をたくさんしたことをふまえた意見である。決して、誹謗中傷のためや、主観的な意見でないことを考慮してほしい。

 宗教法人は、「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体、つまり「宗教団体」が都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証を経て法人格を取得したもの」⑵とされている。ここで、この文章を読んだ人は、教義とは何か、儀式行事とは何かわかるだろうか。世界の三大宗教は、皆が周知の意通りであるが、キリストの教義は本来何であるのか。日本の宗教法人に多い仏教であるが、儀式行事はどういったことなのだろうか。その意図は。なにを背景にして宗教ができたのだろうか。それを知らずして、宗教を信仰していいものなのだろうか

 最近は、宗教法人に若者がよく訪れるそうだ。それがなぜか。昔からの、墓参りや親子関係、親戚関係が薄れ、人間関係の希薄が進行してきたことで、日本古来(宗教ではなく文化的な)の習慣が衰退し、ストレス社会の現代に耐えられなくなった人々が一歩踏み出してしまうのではないだろうか。だが、そこには心理学を駆使した、必ず信仰を勝ち取るための戦略が、宗教法人にはある。その、矛盾を客観的に理解するためには、先に述べた「宗教についての教育」の必要性があるのではないのだろうか。 

まとめ

 「宗教についての教育」は、義務教育で行う必要があり、それを行う際には、細心の注意を払うこと、そして、政府だけでなく、学校現場や地域との連携を図ることで、偏った「宗教教育」になることを防ぎ、それが将来を支える子どもたちの「知識」の構築につながると私は考える。

 また、宗教法人については、多様な考えの一つとして、そうした営利団体も一方的に否定することはできない。しかし、日本が思想良心の自由を掲げていることを利用し、宗教法人が信者から「お布施」として利益を得ていることについては、たとえその団体の教義や思想に共感を得ていたとしても、知っていてほしい事実である。